| 21.当社の責任 |
| (1) |
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
| (2) |
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 |
| ア. |
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 |
| イ. |
運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。 |
| ウ. |
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 |
| エ. |
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。 |
| オ. |
自由行動中の事故。 |
| 力. |
食中毒。 |
| キ. |
盗難。 |
| ク. |
運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。 |
| (3) |
手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。ただし当社に故意または重大な過失があった場合を除きます。 |
| 22.特別補償 |
| (1) |
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2500万円、入院見舞金として入院日数により4〜40万円、通院見舞金通院日数により2〜10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません。また、携行品にかかる損害補償金については、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。 |
| (2) |
前(1)の損害については当社が第21項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠頒金とみなします。 |
| (3) |
前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第21項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。 |
| (4) |
お客様が企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンクグライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」第3条及び第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
| (5) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。 |
| 23.お客様の責任 |
| (1) |
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
| (2) |
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 |
| (3) |
お客様は旅行開始後に、募集広告・パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。 |
| 24.旅程保証 |
| (1) |
当社は、次表左桶に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の   で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右棚に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第21項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。 |
. |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) |
| ア. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。 |
| イ. |
戦乱。 |
| ウ. |
暴動。 |
| エ. |
官公署の命令。 |
| オ. |
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。 |
| カ. |
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。 |
| キ. |
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。 |
. |
第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
. |
次表左偶に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集広告に記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 |
. |
募集広告に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 |
| (2) |
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1.000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 |
| (3) |
当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 |
| (4) |
当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第21項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 |
| 当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
| 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
契約書面に記載した旅行開始日又は 旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
| 注1: |
1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 |
| 注2: |
又は に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。 |
| 注3: |
に掲げる変更については、 〜 の料率を適用せず、 の料率を適用します。 |
| 注4: |
 に掲げる運送機関が宿泊設備を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。 |
| 注5: |
運送機関の会社名の変更、宿泊機関の名称の変更については、運送、宿泊機関そのものの変更を伴うものをいいます。 |
| 注6: |
運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注7: |
 に掲げる変更は、1泊につき1件として取り扱います。 |
| 注8: |
  に掲げる変更が同時に複数発生した場合は、各項目ごと1件として取り扱います。 |
|
|
| 25.通信契約 |
当社らは、当社らが発行するカード又は当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。 (受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。) 「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、一部が異なります。以下に異なる点のみご案内します。 |
| (1) |
準拠する約款は、「当社旅行業約款主催旅行契約の部」に拠らず、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当社旅行業約款主催旅行契約の部」に拠ります。=第2項(3)関連。但し、海外発着のものは、「通信契約により特定海外旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款主催旅行契約の部」によります。 |
| (2) |
本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。 |
| (3) |
申込みに際し、「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。=第2項(1)(2)関連 |
| (4) |
通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は、電話による申込みを当社らが承諾したときに成立します。また郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが会員との旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立します。=第2項(3)関連 |
| (5) |
当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「契約書面に記載する金額の旅行代金」又は「第16項に定める取消し料」の支払いを受けます。 この場合、旅行代金のカード利用日は、「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぽって22日目にあたる日より前の場合、「22日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)」)とします。また取消料のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。=第5項、第16項、第17項関連 |
| (6) |
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第16項(1)の のアの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
| 26.その他 |
| (1) |
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。 |
| (2) |
お客様に便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますがお買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。 |
| (3) |
 |
当社が募集広告またはパンフレットに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加することができます。 |
 |
契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更されることがあります。 |
 |
契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。 |
 |
契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際現地旅行会社等にご確認願います。 |
 |
現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。 |
|
| (4) |
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
| (5) |
子供代金は、旅行開始日当日(オプショナルツアーの場合はオプショナルツアー実施日当日)を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用します。幼児代金は旅行開始日当日(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に、満2歳未満の方で航空座席を利用しない場合に適用します。また幼児代金に滞在地上費用は含まれず現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。 |
| (6) |
使用航空座席は、特に明示しない場合は原則として、エコノミ−クラスを使用します。 |
| (7) |
発着空港と旅行契約の範囲については、例えば、「東京発」と募集広告等に明示した場合で、日本国内の東京以外の他の空港から「追加料金なし又は所定の追加料金でご参加が可能な旨」を表示した場合でも、旅行契約の範囲は、「東京発から東京着まで」となります。 |
| (8) |
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず第21項(1)の責任を負いません。 |
| 27.個人情報の取扱い |
| (1) |
当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で当該機関等に提供させていただきます。このほか、当社らは 当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い アンケートのお願い 特典サービスの提供 統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |
| (2) |
当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 |
| (3) |
当社は、旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係わる個人データを、あらかじめ電子的方法およぴファクシミリで送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込みの旅行取扱店にお申し出ください。 |
| (4) |
その他、当社の個人情報の取扱いに関する方針、個人情報取扱い管理者の氏名に関しては、
当社ホームページhttp://www.travelwith.com/twzannnai2.htmをご参照ください。 |
| 28.旅行条件・旅行代金の基準 |
| |
この旅行条件および旅行代金の基準は、パンフレット等に基準日として明示した日となります。 |
|
【旅行企画実施】 ・国土交通大臣登録旅行業第917号 株式会社トラベルウィズ
・本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-15 新宿ワシントンホテル新館B2
・(社)日本旅行業協会正会員 |